小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費
小児弱視等の治療用眼鏡等(療養費)は、9歳未満の子どもが弱視・斜視・先天白内障術後などの治療として使用する治療用の眼鏡またはコンタクトレンズの費用について、公的医療保険から療養費(償還払い)として支給を受けられる制度です。一般には「子どもの眼鏡の助成・補助」と表現されることがありますが、制度上は公的医療保険の療養費(償還払い)です。国の基準額の範囲で保険負担分が支給され、地域によっては小児医療費助成で自己負担分が補われる場合があります。
※支給の上限額・必要書類・再支給の条件や間隔には定めがあります。加入の保険組合・自治体の最新案内を必ず確認してください。
対象となる主なケース
- 弱視(視力発達の遅れを改善する目的)
- 斜視(両眼視機能の改善)
- 先天白内障術後の屈折矯正
いずれも医師の診断書・指示が必要です。一般的な近視・遠視・乱視矯正のみを目的とした眼鏡は対象外です。
対象となる器具
- 治療用眼鏡(医師が治療上必要と判断したもの)
- 治療用コンタクトレンズ(症例に応じて、医師の指示がある場合)
支給の考え方
- 国の定める基準額の範囲で、保険給付相当額が後から払い戻しされます(償還払い)。
- 自治体の小児医療費助成等が併用できる場合があり、結果的に自己負担が軽くなることがあります。
申請の流れ(概要)
- 眼科で診察を受け、治療用眼鏡等が必要である旨の診断書(装用指示書)を受け取る。
- 眼鏡店等で購入(領収書を保管)。
- 加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保 など)へ、申請書・診断書・領収書等を提出。
- 審査ののち、保険給付相当額が支給されます。
まとめ
弱視などの治療のために必要な小児の治療用眼鏡・コンタクトは、公的医療保険の療養費として支給を受けられる制度があります。対象年齢や書類、上限額は更新されることがあるため、医療機関・加入保険者・お住まいの自治体で最新の手続きを確認しましょう。
関連用語
分類から探す
頭文字から探す
目の用語辞典
おすすめタグ
閲覧ランキング
近業時間
調節麻痺検査
近視性デフォーカス
モノビジョン
調節けいれん(調節痙攣)
関連記事
学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド
自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説
スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策
眼科のワックは効果がないって本当?
ホームワックは効果なし?近視は本当に良くなるの?
学校検眼で「近視」と言われたら──できることから、始めてみませんか?
アムスラーチャートとは?見え方の変化でわかる目の異常
目の健康寿命を延ばす!アイフレイル予防の決定版ガイド




